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確認事項

ご登録後、基本的な就労資格を確認するため、以下の項目を審査いたします。

マッチング可能な方

F-2(居住)ビザ所持者

韓国国民と同じ就労権を有し、業種や職種の制限がなく、フルタイムでの就労が可能です。よくあるマッチング例: 工場の組み立て、梱包、荷下ろし、倉庫、清掃、調理補助、ホール、農業、ホテルの清掃、一般労働、簡単な事務サポート(電話応対、データ入力)などのベーシック分野。また、調理師、美容師、溶接工、CNCオペレーター、塗装、重機、翻訳、中堅ITエンジニア、CADデザイナー、経理、貿易、バイリンガル秘書、海外営業、システム運用などのスキルド分野。

F-4(在外同胞)ビザ所持者 — 2026年統合

2026年2月のH-2とF-4の統合以降、F-4保持者は幅広い職種で働くことができるようになりました。よくあるマッチング例: 単純な梱包、荷下ろし、倉庫での仕分け、工場の組み立て、飲食店の接客、調理補助、ホテルの清掃、農業、畜産業(ベーシック分野 — 新たに開放された10職種)。また、調理師、美容師、溶接工、CNCオペレーター、機械修理、翻訳、経理、貿易、バイリンガル秘書、海外営業、CADデザイナー(スキルド分野 — F-4の従来の強み)。一般的な建設現場での労働は依然として一部制限されています — ご登録後、仕事ごとの最新の資格要件を確認いたします。

F-5(永住)ビザ所持者

就労制限なし — すべての業種、すべての職種で可能です。よくあるマッチング例: ベーシック分野(工場、梱包、倉庫、清掃、飲食、農業)、スキルド分野(調理、溶接、CNC、美容、翻訳、専門事務)、およびプロフェッショナル分野(IT開発、研究開発、管理職)のすべての職種。長期滞在が可能なため、安定した正社員として雇用主から魅力的とされます。

F-6(結婚移民)ビザ所持者

就労制限なし — すべての業種でフルタイムの就労が可能です。よくあるマッチング例: 工場の組み立て、梱包、倉庫、清掃、調理補助、ホール、ホテルの清掃、農業(ベーシック)。調理師、美容師、翻訳(韓国語と母国語のバイリンガルは大きな強みです)、経理、貿易、バイリンガル秘書、海外営業(スキルド)。外国人顧客に対応する韓国の雇用主からは、あなたのバイリンガル能力が高く評価されます。

H-2(訪問就業)ビザ保持者 — 既存の保持者のみ

新規のH-2発給は2026年2月で終了しましたが、既存のH-2保持者は残りの有効期間中、引き続き就労可能です。政府が許可した業種でのよくあるマッチング例: 工場の組み立て、梱包、荷下ろし、倉庫、農業、畜産業、漁業、建設業(特定の指定あり)、飲食店の接客、ホテルの清掃。現在、多くのH-2保持者が手数料免除でF-4へ切り替えています。弊社では両方の選択肢をご案内し、お持ちのビザステータスに合わせてお仕事をご紹介します。

E-7(特定活動)ビザ保持者

87の指定専門職種。主なマッチング:ソフトウェア開発者、ITエンジニア、機械・電気エンジニア、インダストリアルデザイナー、UI/UXデザイナー、海外営業・貿易専門家、専門料理人、外国語講師、研究開発職、国際ビジネスの中間管理職。すでにE-7を所持し韓国に居住しているため、採用手続きは迅速です(新しい雇用主が出入国管理事務所に勤務先変更申告を行うのみ)。

E-3(研究)ビザ保持者

自然科学および社会科学における博士レベルの研究人材です。よくあるマッチング例: 企業の研究開発センター、機関の研究所、バイオテクノロジー研究員、IT/AI研究員、製薬研究、材料科学、半導体研究開発、大学や政府系研究所のポストドクター。登録された企業附設研究所や研究開発専任部門を持つ企業をご紹介します。

F-3(家族滞在)ビザ保持者

E系列ビザ保持者の配偶者またはお子様です。F-3ステータスでの直接就労は制限されているため、採用時に就労可能なビザ(通常はE-7(特定活動)やE-3(研究))への資格変更を条件としてマッチングを行います。よくあるマッチング例: 経歴に応じて、E-7と同じ職種プール(87の専門職)またはE-3(博士研究)。ビザ変更のスポンサーになってくれる雇用主をご紹介します。

D-10(求職)ビザ保持者 — E-7へのパイプライン

韓国で積極的に仕事を探している外国人卒業生や熟練した専門家のための公式な求職ビザです。よくあるマッチングルート: まず韓国企業で最大6ヶ月間のインターンシップを行い、正式採用時にE-7(またはE-3 / 専門職)へ切り替えます。インターンシップの職種には、ソフトウェア開発、デザイン、貿易・海外営業、エンジニアリングサポート、研究開発アシスタント、専門実務などがあります。双方にとって「お試し期間」となり、あなたが会社を確認し、会社があなたを確認した上で、正社員として採用されます。

D-2 · D-4(留学生・語学研修生のアルバイト)

大学および出入国管理事務所から時間制就業許可(S-3)を取得した後にアルバイトが可能です。よくあるマッチング例: カフェのバリスタ、飲食店のホール、ファストフード店のクルー、コンビニ店員、調理補助、ホテルの清掃、簡単な倉庫・梱包作業、簡単な事務サポート(電話応対、基本的なデータ入力、レシート整理)から、韓国語や母国語のスキルが高い場合の翻訳、通訳、バイリンガル事務まで幅広く対応します。関連する資格や学位をお持ちの場合は、経理、CAD、貿易、または専門的な事務のアルバイトも可能です。週の労働時間の上限は、プログラム、出席率、TOPIK / 語学テストのレベルによって異なります。通常、学期中の平日は週最大30時間(学部生)または35時間(大学院生)で、週末や休暇期間中は無制限です。

G-1(人道的滞在・難民申請者)ビザ保持者 — 就労許可必須

韓国にすでに居住しており、有効な就労許可(資格外活動許可)を持つ人道的配慮者 (G-1-6) および難民申請者 (G-1-5)。人道的配慮者は一般的に許可を取得し、すぐ働ける職種(工場組立、梱包、倉庫、清掃、調理補助、ホールスタッフ、農業)で働くことができます。難民申請者は申請から6ヶ月経過後、許可が下りれば就労可能になります。(G-1-10は外国人患者のカテゴリーであり、就労不可です。) マッチングの前に許可証、有効期限、勤務先や業種の制限を確認し、雇用主に対してもあなたの在留資格について透明性を保ちます。韓国居住者のみを対象としており、海外からの難民申請や採用には対応していません。

マッチングできないケース

  • 現在韓国に滞在していない場合
  • 不法滞在またはオーバーステイの場合
  • 新規E-9(EPS / 雇用許可制)の募集 — MyKoreaWorkではEPS関連の手続きを取り扱っておりません
  • 就労が許可されていないビザ(許可のない学生、観光など)

登録後に確認する項目

  • ビザの種類(在留資格)
  • ビザの有効期限
  • 許可されている業務範囲(業種および職種)
  • 追加の許可や個別の確認が必要かどうか
  • 希望する条件と実際の就労資格のギャップ
  • 連絡の取れやすさと基本的なコミュニケーション能力

こんな方におすすめです

  • 韓国で合法的に働きたい方
  • ビザは持っているが、どんな仕事ができるかわからない方
  • 自力での仕事探しにサポートが必要な方
  • 特定の条件(寮あり、シフト制、勤務地など)に合う仕事を探している方

このような場合はどうなりますか?

  • まだ韓国にいない場合 — 登録はすでに韓国に居住している方が対象です。韓国に入国し、在留資格を取得した後にご登録ください。
  • ビザの変更または延長中の場合 — ご登録いただけます。プロフィールの審査時に、可能な範囲を確認いたします。
  • 自分の就労資格がわからない場合 — まずはご登録ください。プロフィールの審査時に一緒に確認いたします。

注意事項

  • 合法的に滞在していても、必ず就労できるとは限りません。ビザの種類によって可能な仕事が異なります。
  • 最終的な就労資格は、書類審査と確認の後に確定します。
  • 機密書類(パスポート、外国人登録証など)はチャットで送信しないでください。必要に応じて別の手順をご案内します。